HIT研究会とは...会則HIT研究会参加登録
会則

 第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「Hip Implant Technology (HIT) 研究会と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は、下記に置く。
 Hip Implant Technology (HIT) 研究会事務局
 東京慈恵会医科大学附属第三病院 整形外科 内
 〒201-8601 東京都狛江市和泉本町4-11-1
 担当/大谷卓也 
 t-otani@jikei.ac.jp
 Tel.03-3480-1151(代表),  Fax.03-3480-5700

第3条(目的)
本会は、人工股関節置換術(THA)において、確実な固定性による短期成績と良好な骨温存を維持した長期成績の両立をめざし、これに最適なインプラントの材質、デザイン、適応、手術手技などを研究することを主眼とする。これらのテーマに関連した研究を推進し、研究成果の普及に努める。人工股関節外科医の知識と手術手技が基礎的・臨床的エビデンスに基づいて発展し望ましい標準化がなされるための活動を推進し、また、そのサポート活動を行う。
具体的な活動内容として以下のような項目が含まれる:
 1) 固定性と骨温存を両立するためのHip Implant Technologyに関する研究会の開催。
       研究会開催頻度は年間1回以上とする。
 2) Hip Implantに関する知識の啓蒙、THAの技術習得、手技の標準化のための教育活動。
 3) 国内外における手術見学や研修会参加のための情報収集やサポート活動。
 4) その他、本会の目的を達成するために有益な活動。
 第2章 会員
第4条(会員)
本会の会員は、正会員および賛助会員からなる。
正会員には次の3つのカテゴリーが含まれる。また正会員とは、本会所定の様式による申込みをし、本会が主催する研究会等に参加した者をいう。 正会員A: THAの診療に携わり、あるいは将来携わろうとする整形外科医師(研修医、医学生も整形外科医師の同行があれば可能とする)で本会の目的に賛同するもの。
正会員B: THAインプラントの開発、普及や臨床使用にかかわる医師以外の研究者で本会の目的に賛同するもの。
正会員C: インプラントの製造・販売に携わる企業に所属し、賛助会員である個人または企業から推薦を受けた個人で世話人会が承認したもの。年次会員とする。
正会員は本会が主催する研究会等において発表や討論を行うことができる。
賛助会員: 本会の目的に賛同する医師以外の個人または法人で、本会所定の申込みをし、寄付金等本会の活動に支援協力したものをいう。年次会員とする。但し、研究会におけるパネルディスカッションなどで発表・討議をする場合は、賛助会員とは別に正会員Cになる必要がある。

第5条(会費)
本会の目的を達成する対象者の門戸を開く為、正会員Aと正会員Bの会費を定めないこととする。
正会員Cおよび賛助会員は、年次会費として別途徴収することとする。

第6条(参加費)
研究会への参加費は各会員とも別途徴収することとする。

第7条(会員資格の喪失)
 1)退会の希望を本会事務局に届け出たとき。
 2)死亡又は解散
 3)除名

第8条(除名)
本会の会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、もしくは、本会の目的に反する行為があったとき又は会員としての義務に違反したと世話人会が認めたとき、除名する。
 第3章 組織
第9条(世話人)
本会には、発起人2
以外に10
程度の世話人を置くことができる。
本会の世話人は、世話人会の中でその決議により、正会員A、Bの中から選任される。

第10条(任期)
世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。

第11条(代表世話人)
本会には、代表世話人を置き、世話人会の決議によりこれを定める。
代表世話人は、本会を代表し管掌する。
代表世話人に事故あるときは、予め世話人会で定める順序に従い、他の世話人がその職務を代行する。

第12条(事務局管理世話人)
本会には、事務局管理世話人を置き、世話人会の決議によりこれを定める。
事務局管理世話人は、代表世話人とともに、事務局における本会の会務を総理する。
事務局管理世話人は、代表世話人との合議の上で、職務を円滑に進めるための補佐役として正会員Aから1名、正会員Cから1名の事務局補佐(事務局補佐(A)および事務局補佐(C)とする)を指名して配置することができる。
事務局管理世話人に事故あるときは、予め世話人会で定める順序に従い、他の世話人がその職務を代行する。

第13条(監事)
本会には、2名の監事を置き、世話人会の決議により世話人の中からこれを定める。監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第14条(委員会)
必要に応じ、世話人会の決議を経て、委員会を設置する事ができる。
 第4章 会議
第15条(世話人会)
世話人は、世話人会を構成する。
世話人会は原則として年1回以上開催するほか、代表世話人が必要と認めたとき及び世話人現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、これを開催する。
世話人会は、代表世話人が招集し、議長には代表世話人あるいは事務局管理世話人を充てる。
世話人会は本会の全ての事項を運営する。
世話人会の決議は、多数決によりこれを定める。賛否同数の場合は議長がこれを決する。但し、委任状も可とする。
欠席する場合は委任状により、世話人会の決議を代表世話人または代表世話人代理に一任することとする。
世話人会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、代表世話人と事務局管理世話人(あるいはそれぞれの代理)がこれに記名押印しなければならない。
世話人会に事務局補佐(A)と事務局補佐(C)は出席することができる。審議事項に対する決議への参加はできないが、議事録の作成および決議事項の会員への周知などを補佐する。

第16条(世話人の資格喪失について)
本会は世話人の資格喪失について次のとおり定める。
・本人より世話人辞退の申し出があったとき
・理由なく4回連続して研究会を欠席したとき
・第6条および第7条に該当するとき
 第5章 会計
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の会計は、事務局が担当する。
会計報告は年度末に監事による監査を受け、世話人会に報告する。
本会の経費は、研究会等の参加費および寄附金等をこれにあてる。
 第6章 会則変更
第18条(会則変更)
本会が会則及び細則を変更するには、世話人会において出席会員(委任状を含む)の3分の2の同意を要す。
 第7章 解散
第19条(解散の事由)
本会は、次に掲げる事由により解散する。
 1)世話人会の決議
 2)解散を命ずる判決
前項第1号の事由により本会が解散するときは、世話人会の半数以上の賛成を以って決議される。
 附則
第20条(発起人)
本会の発起人は、次のとおりとする。
 代表世話人
 大谷 卓也 東京慈恵会医科大学 整形外科学講座教授・附属第三病院整形外科部長
 事務局管理世話人
 中田 活也 JCHO大阪病院 人工関節センター長

第21条(会則施行)
本会則は、平成27年4月1日より施行する。
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